大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(し)61 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、所論のような

趣旨の判断を示したものではなく、その余は、違憲をいう点をも含め、実質はすべ

て単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらな

い(なお、電報による即時抗告の申立は不適法であるとした原判断は正当である。

最高裁昭和二五年(あ)第二八三〇号同年一二月五日第三小法廷決定・刑集四巻一

二号二四八九頁、同昭和三五年(あ)第二〇一号同年二月二七日第三小法廷決定・

刑集一四巻二号二〇六頁、同昭和二七年(み)第一七号同年一二月二六日第二小法

廷決定・刑集六巻一二号一四七三頁参照)。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五四年五月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 本 山 亨

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 戸 田 弘

裁判官 中 村 治 朗

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